株主総会は2種類ある!?~投資に役立つ会社法シリーズ~

こんばんは!優です!

仕事で会社法に触れる機会があったので、記憶の整理、定着のためにもまとめてみたいと思います。
ここでは、株主総会って???とか株主になるには???とか基礎中の基礎は取り扱わない予定です。
投資に興味はあって、会社に関して、基礎中の基礎はすでにご存じの方に友達からちょっと聞いた話的なちょうどいい読み物になっていると思います。
まずは機関の中から株主総会です!

株主総会は2種類ある!?

大きく分けると株主総会には2種類あります。
ここでの分かれ道は取締役会を設置しているかどうかです。

株主総会は2種類ある!?株主総会は株式会社における最高意思決定機関ではあるものの、取締役会を設置しているかどうかで株主総会の役割が大きく変わってきます!

それぞれの株主総会の権限について

取締役会設置会社でない株式会社

会社法に規定されている事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項

こちらのパターンの株主総会は、株式会社に関することは何でも決定することができます。それもそのはず、一般的には株主総会の他の機関は取締役しか必置が求められていないため、基本的には株主が決めるしかないのです。(最もシンプルな機関設計)
さらにその株主総会は総会といっても一人株主であり、取締役と兼務していることも多いため、自分一人で意思決定と業務の執行をするしかないのです。(所有と経営の一致)

取締役会設置株式会社

会社法に規定されている事項及び定款に定めた事項に限り決議可能

ポピュラーなのはこちらのほうでしょうね。投資先としてメインとなる上場企業は公開会社に該当し、公開会社では取締役会が必置機関とされているので、後者のパターンを目にする機会が多いと思います。

株式会社も大規模となっているため、所有者である株主は投資の一環で株式を購入し、プロの経営者として報酬で雇われた役員が経営するのです。(所有と経営の分離)

まとめ

株主総会が株式会社の最高意思決定機関に変わりはないですが、手足となって動く取締役の集まりである取締役会の有無によって大分役割が変わるんですね。

このような感じで細かなネタや意外なネタをエントリーしていきたいと思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!

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