株主総会なのに株主が開けない!?~投資に役立つ会社法シリーズ~

株主総会なのに株主が開けない!?~投資に役立つ会社法シリーズ~

こんばんは!優です!

仕事で会社法に触れる機会があったので、記憶の整理、定着のためにもまとめてみたいと思います。
ここでは、株主総会って???とか株主になるには???とか基礎中の基礎は取り扱わない予定です。
投資に興味はあって、会社に関して、基礎中の基礎はすでにご存じの方に友達からちょっと聞いた話的なちょうどいい読み物になっていると思います。
今回も前回に引き続き、機関の中から株主総会です!

株主総会なのに株主は開けない!?

Advertisement

株主総会の招集権者についてみて行きましょう。

原則

取締役会

株主総会の招集は原則、取締役会(取締役会設置会社)の決議です。取締役会設置会社でない場合は、取締役の決定となっています。

最もシンプルな機関設計は株主総会と取締役のみのため、その場合でも招集できるように取締役が招集することになっています。この取締役は社外取締役も招集できるとされているようです。

例外

株主

例外として、株主も招集できるようになっています。

が、招集までの手続として3つのSTEPがあり、ハードルが相当高くなっています。

招集請求

総会の目的である事項及び招集の理由を示して、取締役へ株主総会への招集の請求ができる。
この招集できる株主も限定されています。総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主とされています。

非公開会社は6か月要件はありません。なぜなら非公開会社は株式が公開されていないため、株主の異動がないため、6か月要件を課しても意味をなさないからです。

なお、100分の3以上の議決権数や6か月の期間は定款により引き下げることが可能です。

ここで取締役(会)が招集請求に応じ、開いてくれれば、あまりハードルは高くないですね。

期限

ここからは、取締役(会)が招集をしてくれない場合の要件です。
請求後遅滞なく、招集の手続が行われない場合、又は請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする招集通知が発せられない場合という期間の経過が必要です。

許可

許可?どこの許可でしょう。

なんと裁判所です!!!

株主が招集請求しても取締役(会)が請求に応じてくれない場合は1か月半待った挙句に裁判所の許可を得なければならないんですね!

Advertisement

これからもこんな細かなネタをエントリーしていきたいと思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!

サービスの購入カテゴリの最新記事